法律や規則、契約
目次
お墓や埋葬は、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって規定されています。
この法律の施行細則を定める、厚生労働省令の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」では、お墓の法律的な定義、お墓に埋葬する場合の手続き、お墓の管理に関する規則や罰則が定められています。
また、民法や刑法にも埋葬に関する規定や罰則があります。
刑法第24章第190条には死体遺棄の規定がありますが、墓埋法で決められた方法以外の埋葬は この死体遺棄にあたるため注意が必要です。
墓埋法の規定
墓埋法によると、遺体または遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。
墳墓とは?
墓埋法では「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とされており、土葬墓と火葬墓のことを指します。
墳墓を設ける区域が「墓地」で、「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」という規定があり、墓地以外の区域に埋葬または焼骨を埋蔵することは禁止されています。
ちなみに、現代の日本では90%以上が火葬ですが、法律的には土葬も認められています。ただし、都道府県知事が「焼骨の埋蔵に限る」という条件を付けた墓地では、土葬を行うことはできません。
納骨堂とは?
墓埋法では、「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」です。
つまり、お寺や教会などの宗教施設であっても、納骨堂の許可を得ていない施設では他人の遺骨を長期的に保管することはできないということです。
よく耳にする「散骨」とは?
散骨とは、遺骨を墓地にも納骨堂にも納めず、粉末状にして海や山などに撒くもので、「自然葬」とも呼ばれます。
墓埋法には散骨の規定がなく、「葬送の目的をもって節度をもって行う」という条件であれば刑法の「遺骨遺棄」にも該当しないという解釈が有力です。
墓地・霊園の使用規則
公営墓地・民営霊園・寺院墓地などの形態を問わず、それぞれの墓地や霊園が定めた「使用条件」や「使用規則」があります。
おもに、使用者の資格、使用目的、墓地使用料や管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。
お墓を購入する前には、墓地・霊園の使用条件や規則内容をチェックしておきましょう。
チェックポイント①【宗教・宗派の規定】
まずは、自分の家の宗教と同じかどうかを確認します。
※「宗教不問」であっても、特定の宗教に限って使用できない場合もあります。
チェックポイント②【納骨するご遺骨の有無】
公営墓地の場合、「ご遺骨があること」を申込の条件に掲げている場合が少なくありません。
チェックポイント③【石材店の指定】
墓地・霊園が石材店を指定する場合は、それ以外の石材店に依頼することはできません。
チェックポイント④【墓石の指定】
指定がある場合は、墓石の形や大きさなど、墓地・霊園の規定に従う必要があります。
チェックポイント⑤【区画保有後の墓石の建立期限】
「○ヶ月以内の墓石建立義務」、「外柵の設置義務」が規定されているところがあります。
チェックポイント⑥【管理料の支払方法】
「年間一括」、「3年前納」など、墓地・霊園によってさまざまです。
チェックポイント⑦【墓地使用権の取消条件】
管理料を長期にわたって滞納した場合、永代使用権を取り消されるケースもあります。
>>「霊園・墓地の種類」ページを参照
建墓契約
よく「墓地を買う」といいますが、厳密には「墓地を使用する権利を取得する」ということです。その権利「永代使用権」を取得するために、墓地・霊園を所有している宗教法人・財団法人と契約します。
墓石は個人の所有物件ですから、墓石部分に関しては、建墓を請け負う石材店との契約になります。
契約の際は、各種契約書をしっかりチェックしましょう。
契約に際して提示されるおもな書類
【工事契約書】・・・契約に関する書類
【注文内訳書】・・・施工内容の明細書
【彫刻指示書】・・・墓石に彫刻する文字の内容・図面
【振込用紙】・・・代金支払の振込用紙
【建墓ローン契約関連書類】・・・代金の分割払いを希望する場合
契約書に記載されているおもな基本事項
【墓石の種類】
【個数】
【代金額】
【引き渡し期限(納期)】
【引き渡し方法や墓石の加工や設置に関する内容】
【要する日数】
【支払期限・支払方法】
契約の際の注意事項
業者側に有利な内容で、著しく公平を失すると解釈される契約条項については、契約書に明記してあっても、消費者契約法第8条ないし10条により、消費者保護の見地から裁判上は無効とされる可能性が高くなります。
以下は、契約書に記載されていても無効になることがある条項事例です。
- 「いかなる場合にも業者は一切の責任を負わない」などという条項。
- 業者の債務の履行に関してなされた不法行為により生じた損害につき、賠償責任の全部又は一部を免除する条項。
- 契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、それにより消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項。
- 契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金を定める条項で、その金額が契約解除によってその事業者に生じる平均的な損害額を超える時は、その超過部分。
- 消費者側の支払うべき金員の不払いにつき損害賠償額の予定や違約金を定めた場合で、その金額が消費者側の支払うべき金員に年14.6%を乗じた額を超えるときはその超過部分。
- 民法1条2項定める信義誠実の原則に反して、消費者の利益を一方的に害する条項。
>>「石材店選びのポイント」ページを参照
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