墓地・霊園を探せる「霊園さがし」コラムお墓のお役立ち情報お墓にあるご遺骨を取り出し、手元供養する方法とは?

お墓にあるご遺骨を取り出し、手元供養する方法とは?

先日、次のようなお問い合わせをいただきました。

「亡き妻の遺骨を一旦はお墓に納めたのですが、やはりもう少し手元に置いておきたい。遺骨を骨壷ごと取り出すことはできますか」

こういうケースで多いのは、ご遺骨の一部(分骨)をペンダントや小さなお骨壷に納めて手元に置いておくという手元供養の方法ですが、ご遺骨すべてを取り出すというのは珍しいかと思います。

分骨の場合は、手元に置くご遺骨以外のものはお墓に納骨していますので、改葬許可は必要ありませんが、すべてのご遺骨の場合はどうなるのか調べてみました。

通常の改葬の手続き

その前に、今あるお墓から新しいお墓にご遺骨を移す一般的な「改葬」について、簡単にご説明します。

改葬には、まず新しくご遺骨を納めるお墓(霊園・納骨堂)を購入します。その移転先の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます(「永代使用許可書」で代用される場合もあります)。

次に、いまお墓のある自治体から「改葬許可申請書」を入手します。移転するご遺骨の数の分だけ必要です。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、いまあるお墓の霊園(寺院)から「埋葬証明」の署名・捺印をもらいます。

埋葬証明の署名・捺印をもらった「改葬許可申請書」と「受入証明書(もしくは永代使用許可書)」をいまご遺骨のある自治体に提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。

いまご遺骨のあるお墓から、ご遺骨を取り出します。その際、墓石から魂を抜くための閉眼供養(魂抜き)を行います(宗派によって呼び名は違います)。ご遺骨のあった墓地は更地に戻して、墓地管理者に返還します。

取り出したご遺骨は、新たにお墓を購入したときの「永代使用許可書」と「改葬許可証」を移転先に提出し、納骨します。

新たにお墓(納骨堂)に納めない場合の改葬

今回の場合、通常の改葬と違うのは、新たにご遺骨を納める場所が、寺院や霊園ではなく、自宅だという点です。先にご説明した通り、通常の改葬の場合、自治体に「改葬許可申請書」を提出するわけですが、その際、新しくご遺骨を納める霊園や寺院から発行された「受入証明書」もしくは「永代使用許可書」も添付する必要があります。しかし、自宅が改葬先では、「受入証明書」も「永代使用許可書」もないことになります。

それでは、改葬先が自宅の場合、ご遺骨を取り出すことは出来ないのでしょうか。いくつかの自治体に聞いてみました。

自治体によって判断が異なるようで、3種類の回答がありました。1つは、改葬先が自宅でも「改葬許可証」は発行されるというもので、もう1つは、自宅にご遺骨を置く場合は、改葬とはみなさないので、改葬許可申請は必要ないというものでした。ただし、その場合、「遺骨引渡証明書」の発行を自治体に申請する必要があるとのことです。

3つ目は、将来、改めてお墓にご遺骨を納めるときのために、現在の墓地管理者に証明書を作成してもらうことをお勧めしますというものでした。

まとめ

ご遺骨すべてをお墓から取り出し、ご自宅で手元供養をすることは可能です。ただ、改葬許可申請が必要かなど、対応は自治体によって異なるようです。まずは、ご遺骨を納めているお墓がある自治体に取り合わせてみることをおすすめします。

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