墓地・霊園を探せる「霊園さがし」コラムお墓のお役立ち情報お墓を承継する方法や現代社会の問題点

お墓を承継する方法や現代社会の問題点

少子化・核家族化で変わる、お墓の承継方法

墓守りをしている方が亡くなると、新たに承継者を決めなくてはなりません。

かつては家督相続者や長男が承継するのが一般的でしたが、今の時代は子どもがいない、嫁いでしまい一家を離れてしまったなどで承継者がいないケースも増えてきました。また、相続人や親族がいても、遠方にあるお墓の管理はしたくないと、承継者がすぐに決まらないケースもあります。

管理する人がいなくなって管理費も払われずに放置されれば、お墓が撤去されるリスクも高まります。

先祖代々受け継いできたお墓を守っていくために、お墓の承継について詳しく見ておきましょう。

お墓承継の方法

お墓を承継した墓守りが亡くなられた場合、新たな承継者を決めなくてはなりません。みんなで守ればいいのではと考える方もいますが、墓地霊園にとっても承継者が誰であるかは重要な事項です。管理費の請求と支払いをはじめ、何か連絡事項がある際の代表窓口が決まっていないと困ることになるからです。

新たに承継者を決めたら、墓地霊園の管理者に名義変更届を提出しなくてはなりません。寺院墓地の場合は書類が簡略化されていたりしますが、承継者を決める必要があるのは同じです。

名義変更の際に添付が求められる一般的な書類として、以下のような書類が代表的です。

  • 墓地使用の許可証
  • 非相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 協議成立確認書
  • 承継者の継続使用の申請書
  • 承継者の戸籍謄本
  • 承継者の住民票
  • 申請者の実印・印鑑登録証明

もっとも、墓地や霊園によっては、もっと簡略化されている場合や別の書類を求められることもあるほか、名義変更手数料の支払いが求められることもあるので注意しましょう。

祭祀財産とは

民法897条では系譜、祭具及び墳墓の所有権は、民法に定める相続の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められており、お墓は墳墓に該当します。また、被相続人が指定をした場合はその者となるとも定めがあります。

慣習は地域や家庭、宗派などによって異なりますが、よくある慣習としては長男や、そのお墓に入ることが予定されている親族の中で最も年齢が高い人などそれぞれです。近年では家族や親族全員が集まって話し合いで決めるといった方法もあります。被相続人が指定する場合、口頭でも構いません。ですが、その場合、言った言わないのトラブルになったり、指定された者が自分は知らないと面倒な義務を拒否したりすることも考えられます。確実に承継してもらいたいなら、生前に遺言書で指定しておくのが安心です。

墓地や霊園によっては規約で承継者は何親等内の親族であることなどの条件が定められている場合があるので、承継者の決定や指定にあたって事前によく確認をとっておきましょう。

祭祀承継者の義務と権利

祭祀財産の承継は相続の規定とは別とされているので、拒否したくても相続放棄などができません。逆に相続放棄した方でも、祭祀承継者になることができます。

祭祀承継者はお墓をはじめ、対象となる祭祀の所有者となり、維持管理する義務を負います。具体的にはお墓であれば、毎年の管理費を払ったり、墓地霊園との代表窓口として必要な連絡を取り合ったりするなどの役割を担います。

まとめ -今後起こる承継者の問題点-

墓守りには毎年の管理費の負担をはじめ、お墓を維持管理していくことが求められ、気持ち的にも負担に感じる方も少なくありません。

お墓の管理に対して消極的な方が増えている現代の世の中では、お墓の承継と墓守りは一筋縄ではいかない問題となっています。

中には承継する人が途絶えてしまうケースもあり、この場合には墓じまいをするのかなど、より考えるべき問題が増えてきます。

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